- 対象者
- 会社員から独立・業務委託へ移る人。
- 必要なもの
- 雇用契約書、給与明細、就業規則、退職後の連絡先。
- 期限
- 退職前に発行予定を確認。書類ごとの交付時期は勤務先へ確認。
- 手順
- 退職日・業務開始日・最終給与日を整理する。
- 健康保険資格喪失証明書、源泉徴収票、必要な離職票などの発行を依頼する。
- 健康保険・年金の切替先と、退職後の住民税の支払方法を確認する。
業務委託の名称でも、実態が労働者なら労働関係法令の対象となることがあります。
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状況に応じて並び順を変えます。全項目が必須という意味ではありません。不要な項目も、要否を確認できたらチェックできます。
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バックアップには、チェック状態と選択した状況が含まれます。
会社員から業務委託・個人事業主になる人のための一般的な案内です。チェックを付けると準備状況を管理できます。実際の届出や申請は各公式窓口で行ってください。
登録・ログイン不要。進捗はこの端末のブラウザ内に保存します。別の端末には自動同期されません。
Ver.3改良版 4.2|情報確認日:2026年10月11日
一般的な情報です。税務・法務の判断や手続きの要否は個別条件で変わります。公式リンクの最新案内を優先し、不明点は所管窓口へ確認してください。自治体の例は全国共通ではありません。
業務委託の名称でも、実態が労働者なら労働関係法令の対象となることがあります。
青色申告の申請は別手続きで、期限も異なります。過去年分の未提出は税務署へ確認してください。
公式情報・確認日:2026年10月11日
国税庁:個人事業の開業届出 ↗申請しただけで65万円控除が使えるわけではありません。帳簿・決算書・期限内申告等の要件も必要です。
税務署への開業届とは別です。埼玉県の期限を他の自治体にそのまま当てはめないでください。
公式情報・確認日:2026年10月11日
埼玉県:個人事業税Q&A ↗登録後は売上が小さくても消費税の申告・納税が必要となり得ます。取消し後も免税に戻れない期間があるため、申請前に確認してください。
このサイトの進捗バックアップは帳簿や領収書を保存する機能ではありません。
給与所得者の「20万円以下」の例外は全員に適用されません。所得税の申告が不要でも住民税申告の要否は自治体へ確認してください。
「整体」「ケア」などの名称だけでは判断できません。実際の行為と資格の範囲を窓口で確認してください。下の施術所案内は資格業務の例で、すべてのケア事業に同じ届出が必要という意味ではありません。
公式情報・確認日:2026年10月11日
埼玉県:施術所に係る届出手続(資格業務の例) ↗事業所得は原則、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。そこから所得控除などを考慮して税金を計算します。
例:売上30万円−事業経費5万円=差額25万円。税金・社会保険料・生活費を払う前の金額なので、そのまま手取りではありません。これは仕組みの例で、税額試算ではありません。
退職した年は、給与所得と事業所得等を合わせて申告する場合があります。開業届の提出だけで、すべての収入が事業所得になるわけではありません。
控除額は所得等による上限があり、税額そのものがこの金額だけ減る制度ではありません。
申請の期限・手順を見る →個人事業者は原則、前々年の課税売上高1,000万円以下なら納税義務が免除されます。ただし特定期間、課税選択、インボイス登録などの例外があります。「開業から2年は必ず免税」ではありません。
インボイス登録後は適格請求書の記載事項、写しの保存、消費税申告も確認します。経過措置や特例は年度・条件により変わるので、過去の税率・割合を固定して計算しないようにします。
登録の判断と申請手順 →住民税は原則、前年の所得等を基に計算されます。退職後に収入が減っても、前年分に基づく負担があるため資金を確保します。所得税の確定申告をしない場合、住民税申告が必要か住所地へ確認してください。
個人事業税は法定業種などに該当すると課税されます。事業主控除は原則年290万円ですが、年の途中の開廃業では月割りとなり、青色申告特別控除をそのまま差し引く計算ではありません。
下の自治体情報は例です。住民税は住所地、個人事業税は事業所所在地の窓口で確認します。
すべての業務委託報酬が源泉徴収の対象ではありません。原稿料・講演料や一定の士業報酬など、報酬の種類と支払者の条件を確認します。差し引かれた税額は確定申告で精算します。
国民年金や国民健康保険料等は通常の事業経費とは別に、社会保険料控除の対象になり得ます。納付記録・控除証明書を残します。
所得税は原則翌年3月15日が申告・納付期限。消費税の課税事業者は別の申告も必要です。納付日・対象年を毎年公式案内で確認してください。
確定申告の詳しい手順 →公式情報・確認日:2026年10月11日
国税庁:確定申告 ↗| 選択肢 | 確認すること |
|---|---|
| 国民健康保険 | 前年の所得、世帯、自治体による保険料。扶養という仕組みはない。 |
| 任意継続 | 加入期間・20日以内の申出。事業主負担がなくなるため保険料を見積もる。 |
| 家族の被扶養者 | 収入見込みなど、家族の加入先の認定要件。自営業の経費の扱いも確認。 |
国保と任意継続は、扶養家族を含めた世帯全体の金額で比較します。健康保険の扶養と税金の扶養は別制度です。
書類の到着が遅れる場合も期限前に窓口へ相談。退職前の健康保険資格は退職日の翌日以降使えません。
加入は原則最長2年。厚生年金を任意継続する制度ではありません。健康保険組合加入者は組合の案内を確認してください。
公式情報・確認日:2026年10月11日
協会けんぽ:任意継続の手続き ↗税務上の必要経費と、健康保険の扶養判定で差し引ける経費は同じとは限りません。年金第3号は被扶養配偶者の制度です。
納付が難しいときは未納のままにせず、免除・納付猶予を相談してください。
独立後は雇用時の保障をそのまま引き継げるとは限りません。仕事中のけが、病気による休業、お客様への損害を分けて確認します。
2024年11月から特定フリーランス事業が特別加入の対象になりました。自動加入ではなく、対象業務・団体・保険料・補償開始日を確認して申し込みます。
必要なものは業務内容・作業実態等の情報。加入希望日前に、公式案内にある特別加入団体へ対象確認→申込→開始日の確認を行います。
施術等の賠償保険は対象業務・免責事項・補償上限を確認。病気で働けない期間の生活費も別に確保します。ここから保険の購入や契約は行いません。
不明点は契約前に質問し、合意内容を契約書やメールに残します。ここに挙げた全項目が一律に法定記載事項という意味ではありません。
公式情報・確認日:2026年10月11日
公正取引委員会:フリーランス法 ↗従業員を使用しない個人等が事業者から業務委託を受ける取引などが対象です。発注側の属性や委託期間によって課される義務が異なります。
業務内容、報酬額、支払期日などは、発注時に直ちに書面や電磁的方法で明示。一定の発注事業者には、受領・役務提供から原則60日以内のできる限り短い期間で支払期日を定める義務があります。再委託等には例外があります。
6か月以上の継続的業務委託に該当する場合、対象の発注事業者には原則30日前までの予告等が必要です。例外や契約期間の数え方を公式案内で確認してください。
「業務委託ならどんな減額や解除でも自由」ということではありません。
公式情報・確認日:2026年10月11日
公正取引委員会:フリーランス法 ↗勤務時間や仕事の進め方の指示、仕事を断る自由、報酬の性質等から、実態として労働者かどうかが判断されます。「業務委託契約」という名称だけでは決まりません。
疑問があるときは、契約書・指示のメッセージ・業務時間の記録・報酬明細を揃え、労働基準監督署の相談窓口へ。フリーランス法の取引条件・支払いは公正取引委員会等の案内を確認します。
社会保険と保障も確認する →請求書の発行だけで売上・入金の確認は完了しません。契約・実績・請求・入金を一組で保管しましょう。
事業使用分は対象になり得る。私用との兼用は利用時間や通信量等の合理的基準で按分。
業務連絡、予約管理、請求書作成など
私的な動画視聴・家族利用などの割合
使用記録、契約明細、合理的な按分計算
例:月の通信料8,000円で、業務使用40%を利用記録で説明できるなら、計算例は3,200円。40%は推奨値ではなく、実態に合う根拠が必要です。
公式情報確認日:2026年10月11日。例は一般原則を当てはめた説明です。
仕事専用スペース・使用時間等に応じ、事業分を明確に区分できる場合に対象となり得る。
自宅の一部を継続して事務作業や施術準備に使う
居住用部分や仕事と無関係の電力
面積・時間・使用状況の記録
例:専用仕事部屋の面積等を記録。面積だけで私用利用を説明できない場合は、利用時間等も検討します。家賃と電気代に同じ比率を機械的に当てはめません。
公式情報確認日:2026年10月11日。例は一般原則を当てはめた説明です。
取引先訪問、仕入れ、業務移動等は対象になり得る。私的旅行や私用移動は対象外。
取引先への訪問、業務に必要な移動
旅行、私的な外出、私用の寄り道
移動日、目的、行先、領収書
例:取引先への電車代は日付・訪問先・目的を記録。私用旅行の往復を全額計上することは避け、業務分を区分します。
公式情報確認日:2026年10月11日。例は一般原則を当てはめた説明です。
業務用は対象になり得るが、取得価額や条件によって固定資産・減価償却等の扱いに注意。
業務用PC、モニター、プリンター
私用割合、取得価額による資産計上の要否
購入明細、用途、資産台帳
例:業務用PCの購入費は、私用分を区分したうえで、資産計上・減価償却・少額資産の特例を確認します。
高額資産の扱いを見る →公式情報確認日:2026年10月11日。例は一般原則を当てはめた説明です。
業務に直接必要な内容なら対象になり得る。個人的な趣味・教養のみなら対象外。
現在の仕事に直接必要な専門書・研修
仕事と関係の薄い趣味や一般教養
研修内容、受講目的、領収書
例:現在提供するサービスに直接必要な専門書。購入した理由と業務での使い道を残します。
公式情報確認日:2026年10月11日。例は一般原則を当てはめた説明です。
業務上の必要性や相手・目的を説明できる場合に対象になり得る。自分の通常の食事は原則対象外。
取引先との打ち合わせを伴う会食
自分だけの普段の昼食
参加者、日時、商談目的、領収書
例:取引先とサービス改善を打ち合わせた会食。参加者・議題を記録し、単なる友人との食事と区別します。
公式情報確認日:2026年10月11日。例は一般原則を当てはめた説明です。
制服・業務専用衣装などは対象になり得る。普段着としても使う一般的な服は慎重な判断が必要。
業務専用の制服や特別な作業着
日常的に着られる私服
業務専用である事情、購入記録
例:業務専用ユニフォーム。普段も着る服を「仕事にも着た」だけで全額計上するのは慎重に判断します。
公式情報確認日:2026年10月11日。例は一般原則を当てはめた説明です。
個人事業主本人の通常の医療費・健診費用は原則として事業経費ではない。医療費控除の対象可否は別問題。
本人の通常の健康診断は一般に事業経費にしにくい
個人的な診療・健康維持の支出
医療費控除の可否は別に確認
本人の通常の健診は経費や医療費控除に当然に入るわけではありません。診断結果により治療に進んだ場合等は、医療費控除の条件を別途確認します。
公式情報確認日:2026年10月11日。例は一般原則を当てはめた説明です。
個人の所得税・住民税や国民健康保険料は原則事業経費ではない。社会保険料控除等は別途確認。事業に係る税・保険は種類により異なる。
事業用の固定資産税や事業関連保険などは種類次第
所得税、住民税、国民健康保険料の事業経費計上
税目・保険種別を分けて記録
国保・国民年金は社会保険料控除を確認。事業用車両の税・保険は種類と業務使用分を確認。所得税・住民税は原則として必要経費ではありません。
公式情報確認日:2026年10月11日。例は一般原則を当てはめた説明です。
実際の業務と支払の証拠が必要。生計を一にする親族への支払いは原則や専従者給与等の特例に注意。
業務実態のある外注費など
架空の支払や生計同一親族への無条件の経費計上
契約、業務内容、支払証拠、親族特例
家族でも、同居か別居かだけで決まりません。生計が同一か、専従者の要件・届出・金額等を確認します。友人への架空の外注費は認められません。
公式情報確認日:2026年10月11日。例は一般原則を当てはめた説明です。
仕事の集客を目的としたチラシ・広告配信・Web制作などは対象になり得る。
チラシ、広告配信、事業用サイト制作
私的な宣伝や個人用途
掲載物、広告の配信履歴、請求書
例:店舗への集客広告。Web制作費は契約の内容・機能等により資産になる場合もあるため、名称だけで一括経費にしません。
公式情報確認日:2026年10月11日。例は一般原則を当てはめた説明です。
業務に使うクラウドサービスやソフトの利用料は対象になり得る。私用との兼用は按分。
予約管理、会計、業務用クラウド
娯楽目的の私用サブスク部分
サービス名、利用目的、契約明細
例:予約管理や業務の文章作成に使う月額サービス。私用も含むなら利用実態で区分します。
公式情報確認日:2026年10月11日。例は一般原則を当てはめた説明です。
個人的な日常生活の食費・日用品は、仕事中に購入しただけでは原則経費にならない。
通常の個人的な食事や生活用品は対象外が基本
仕事中に食べたという理由だけでの計上
取引先との会食等は別項目で確認
仕事中の普通の昼食や自宅の日用品は、領収書をもらっても事業経費には変わりません。
公式情報確認日:2026年10月11日。例は一般原則を当てはめた説明です。
施術用品、文房具、印刷用紙など業務に使う消耗品は対象になり得る。
施術用消耗品、事務用品、清掃用品
家庭用の私的な消耗品
購入明細、使用場所・目的
例:施術用タオル・消毒用品。家庭用も同時購入した場合は明細で分けます。
公式情報確認日:2026年10月11日。例は一般原則を当てはめた説明です。
現在の事業との関連性や支出の目的によって判断が変わる。
現在の事業に直接関係する研修
新しい職業への転職準備など事業との関係が薄い費用
研修内容、業務との関係、領収書
例:現在の事業に直接つながる技術研修。これから始める別職業の資格費用などは扱いを個別確認します。
公式情報確認日:2026年10月11日。例は一般原則を当てはめた説明です。
業務使用分の燃料・維持費等は対象になり得る。走行記録などで私用分と区分。
取引先訪問などの業務走行分
買い物・旅行など私用走行分
走行距離・目的、燃料代、維持費明細
例:月の総走行500kmのうち業務200kmなら、距離基準での比率は40%。毎月の走行記録を残し、購入費は減価償却等も確認します。
高額資産の扱いを見る →公式情報確認日:2026年10月11日。例は一般原則を当てはめた説明です。
購入費をその年に全額経費にできるかは別の判断です。原則、取得価額10万円未満等は使用を開始した年の経費。10万円以上20万円未満は要件により3年での一括償却も選択できます。
一定の青色申告者の少額資産特例は、2026年4月1日以後の取得分について40万円未満へ変更されています(同年3月31日までの取得分は30万円未満)。年間合計300万円の限度など要件があります。購入日・利用開始日・税込/税抜の経理方法も確認してください。
公式情報・確認日:2026年10月11日
国税庁:減価償却のあらまし ↗事業所得などの必要経費は、原則として収入を得るために直接必要な費用や、その年の販売費・一般管理費など。名称だけで決まらず、事業との関連性・使用実態・証拠が重要です。私生活分は経費にできず、兼用なら合理的に事業使用分を区分します。
「仕事に使ったから必ず経費」ではありません。支出の目的、仕事との関連、私用との区分、記録を合わせて判断します。領収書だけでなく、利用目的のメモや走行記録なども残しましょう。
支出が経費になることと、全額をその年に計上できることは別です。高額な資産は減価償却等の確認が必要です。
売上は事業の収入。事業所得は原則、総収入から必要経費を引いた金額。手取りは税金・保険料等の支払いも考えた使えるお金で、所得と同じではありません。
関連ページを見る →収入を得るための事業上の費用。私生活の支出は原則対象外。領収書があるだけでは決まりません。
関連ページを見る →仕事と私生活で共用する費用を、利用記録等に基づく合理的な基準で区分すること。固定で何割と決まってはいません。
関連ページを見る →設備等の取得費を使用期間に配分して経費にすること。少額資産には別の扱いがあります。
関連ページを見る →事前申請と一定の記帳・保存などの要件を満たす人の申告制度。控除額は条件によって異なります。
関連ページを見る →青色申告以外の申告。帳簿づけや証拠書類の保存が不要という意味ではありません。
関連ページを見る →所得控除は税率を掛ける前の所得等から、税額控除は算出した税額から差し引く仕組みです。
関連ページを見る →消費税の仕入税額控除に関わる、登録番号・税率ごとの税額等を記載した請求書等。発行には登録が必要です。
関連ページを見る →消費税の納税義務が免除される事業者と、申告・納税義務のある事業者。所得税の非課税とは別です。
関連ページを見る →支払者が対象の報酬等から所得税等を差し引いて納付すること。業務委託報酬すべてが対象ではありません。
関連ページを見る →他の健康保険等の対象でない住民などが加入する医療保険。加入窓口は市区町村等です。
関連ページを見る →要件を満たせば退職前の健康保険を原則最長2年続ける制度。申出期限は短いため早めの確認が必要です。
関連ページを見る →健康保険の被扶養者、年金第3号、税金の配偶者・扶養控除は別の制度です。ひとつ認定されても他が自動で適用されるとは限りません。
関連ページを見る →第1号は自営業者等、第3号は厚生年金加入者に扶養される一定の配偶者。国内居住・年齢等の条件があります。
関連ページを見る →業務委託は仕事の依頼関係の総称。労働者性は契約の名前だけでなく指揮命令など働き方の実態で判断されます。
関連ページを見る →仕事の売上として計上したが、まだ受け取っていない代金。入金まで追跡します。
関連ページを見る →事業のお金を私用に使ったときや、個人のお金で事業費を払ったとき等の整理に使う科目。私用の引出しそのものは経費になりません。
関連ページを見る →領収書・請求書など取引の根拠となる書類やデータ。メール添付の請求書等には電子での保存ルールがあります。
関連ページを見る →最初は、申請期限と経費・控除の漏れを確認しましょう。おすすめの順番は編集上の目安です。所得・働き方・手元資金によって向き不向きが変わります。
各項目で、対象・やること・時期・注意点を確認できます。加入や支払いは、このサイトでは行いません。
事業所得等があり、青色申告を利用できる人。
帳簿と期限内申告等の要件を満たすと、青色申告特別控除を受けられます。55万円控除の要件に加え、期限内のe-Tax申告等で最高65万円となります。65万円そのものが返金される制度ではありません。
開業時は青色申告の申請期限を先に確認。毎年の申告も期限内に。
申請だけで65万円控除になるわけではありません。所得額による上限があり、現金主義の特例等では扱いが異なります。
公式情報確認日:2026年10月11日
国税庁:青色申告特別控除 ↗業務に必要な費用を支払っている人。
実際に必要な経費を漏れなく記録し、私用と共用する費用は業務分を説明できるようにします。領収書の枚数を増やすことより、用途と根拠を残すことが先です。
取引の都度記録し、月末に見直す。
私用分や架空の支出は計上できません。高額資産は購入年に全額経費にできるとは限りません。
公式情報確認日:2026年10月11日
国税庁:必要経費の知識 ↗国保・国民年金等を支払った人、保険契約や扶養親族等がある人。
国民年金・国民健康保険料等は社会保険料控除の対象になり得ます。既に払った生命保険料や、配偶者・扶養親族の条件も合わせて確認します。
年末から申告前。退職した年は給与時代の分も合わせて整理する。
税金の扶養と健康保険の扶養は別です。生命保険料控除には上限等があり、節税だけを目的に不要な保険へ入る必要はありません。
自分や生計を一にする家族の対象医療費を実際に支払った人。
対象医療費から保険金等による補てん額と所定額を引いた分が所得控除の対象です。所定額は原則10万円、総所得金額等が200万円未満ならその5%。控除上限は200万円です。
1〜12月に実際に払った分を、その年分の申告で確認する。
通常の健康診断や予防目的の費用は原則対象外。セルフメディケーション税制は別の要件があり、通常の医療費控除と同じ人・同じ年に併用できません。
従業員数などの加入要件を満たす個人事業主・会社役員等で、長期の資金準備ができる人。
事業主の退職金づくりのための制度です。対象の掛金は、その年に支払った全額が所得控除となります。月額は1,000円〜7万円(500円単位)で設定できます。
加入は義務ではありません。年末に検討する場合は、申込日と年内の実際の納付を混同せず、受付・引落予定を確認する。
給与所得者の副業など加入できないケースがあります。任意解約は掛金納付12か月未満で解約手当金なし、20年未満では原則元本割れ。増減額によって20年以上でも元本割れする場合があります。廃業等の共済金とは取扱いが異なり、受取時の税金も確認が必要です。
加入要件を満たし、当面使わない資金を老後用に積み立てられる人。
iDeCoの本人掛金は全額が所得控除の対象です。ただし課税所得がなければ、掛金控除による所得税等の軽減効果はありません。全員に同じ金額のメリットがある制度ではありません。
長期の家計・事業資金に余裕ができてから。加入区分や拠出限度額は改正・個別条件を確認する。
原則60歳まで引き出せず、加入期間等によって受取開始が遅くなります。手数料がかかり、商品によっては元本割れもあります。受取時の課税や他の退職金との調整も含めて検討してください。
控除上限の見込みと、寄附に回せる手元資金がある人。
一定の限度内で、寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税・住民税から控除される仕組みです。税金だけが無条件で安くなるものではなく、先に寄附金を支払います。
対象年の寄附として扱われる決済期限を確認。所得見込みが固まってから見直す。
控除には上限があり、超えた分の負担は増えます。確定申告をするとワンストップ特例は無効になります。小規模企業共済やiDeCoなどの控除も上限に影響し得ます。
公式情報確認日:2026年10月11日
国税庁:ふるさと納税 ↗設備購入、保険加入、積立などの前に判断したい人。
所得控除や必要経費は、支払額がそのまま返金される仕組みではありません。税金が減っても、手元の資金がそれ以上減ることがあります。
購入・契約・積立額の増額を決める前。
仮に10万円の支出で税金が2万円減る条件でも、手元資金は差し引き8万円減ります。これは仕組みの説明用の仮定で、あなたの税額や適用可否を計算したものではありません。